近江富士会館運営規則 平成30年3月25日改定 近江富士自治連合会 (名称及び目的) 第1条 本会館は名称を「近江富士会館」と言う。近江富士会館は近江富士団地内に居住する区民のために、教育文化に関する各種の事業を行い、住民の教養向上、健康の増進、情操の醸成を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 (事業) 第2条 近江富士会館は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1)教養講座を開設すること。 (2)講習会、実習会、展示会などを開催する。 (3)記録、模型、資料などを備え、その利用を図る。 (4)体育、レクレーション等に関する集会を開くこと。 (5)各種団体機関との運営調整を図ること。 (6)その他施設を住民の集会、その他の公共的利用に供すること。 (委員の選任及び事務所) 第3条 近江富士会館運営のために次の委員を置く。 (1)会館運営委員長 (2)副委員長 (3)会館運営委員 2 会計は副委員長が兼務する。 3 会館運営委員は近江富士自治連合会を構成する各自治会より個々1名を各自治会が選出する。 4 近江富士会館事務所は近江富士会館内事務室におく。 事務所住所 滋賀県野洲市近江富士三丁目14番7号 (管理及び経費) 第4条 近江富士会館(以下会館という)は近江富士自治連合会(以下連合会という)が管理し、その経費は連合会一般会計からの繰入金、市よりの補助金。その他収入をもってこれにあてる。 (委員の任期及び任務) 第5条 委員の任期は1年とする。但し再選されることが出来る。 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 運営委員は、辞任及び任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その任務を行わなければならない。 2 委員の任務は次のとおりとする。 委員は法令等を遵守し第2条の事業を企画、実施する。 運営委員長は事業計画及び決算書を連合会に提出し、連合会の承認を得なければならない。 運営委員は第1条の目的を達成するために協力して会館運営に当る。 (会議) 第6条 近江富士会館運営委員会は、会館運営委員長が召集する。 2 会議は運営委員の過半数の出席がなければ開くことが出来ない。 3 会議の議事は出席委員の過半数で決する。 4 会議では会館運営に関する課題、問題に関して協議する。 5 会議の議長は運営委員長がこれにあたる。 6 会議の内容は議事録にして残す。 (費用弁償) 第7条 委員がその職務を行うために要する費用は支弁する。 (施設利用の制限) 第8条近江富士会館の施設は、会館の運営目的に使用する場合を除き、これを使用してはならない。ただし、会館運営委員長が運営上支障が無いと認めたときは、この限りでない。 (使用許可申請) 第9条 近江富士会館の施設を利用するときは、少なくとも3日以前に会館運営委員長に対して会館使用許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。 2 会館運営委員長は、前項の申請書の提出があったときは、会館利用細則(別紙に基づいてその内容を精査し、支障がないと認めたときは会館使用許可書を交付する。 (使用許可制限) 第10条 会館運営委員長は、次の各号に該当するときは使用を許可してはならない。 (1) 公安、又は風俗を害する恐れのあるとき。 (2) 会館施設を破損する恐れのあるとき。 (3) 多数の群集が集合し、気勢を上げ、若しくは喧騒に亘る恐れのあるとき。 (使用許可の中止又は取り消し) 第11条 使用許可後といえども、次の各号に該当するときは使用を中止又は取り消すことが出来る。但し、この場合使用者に損害が生じても会館はその責を負わない。 (1) 使用の許可条件に違反するとき。 (2) 許可した部屋を、止む得ぬ事情によって使用されることが出来なくなったとき。 (使用時間) 第12条 会館施設は、引き続き2日以上使用することは出来ない。但し、会館運営委員長が特別の要を認めるとき、または会館運営上支障がないと認めたときはこの限りでない。 (長期的独占的利用の制限) 第13条 前項の規定にかかわらず、会館の全部若しくは一部、又は付属施設を同一者に長期かつ独占的に使用させる時は、会館運営委員会の許可得る。 (使用料) 第14条 会館施設及び付属施設の使用料は、別紙(細則)のとおりとする。 (使用に対する遵守項目) 第15条 使用許可を受けたものは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 (1) 許可を受けた目的以外に使用し、また他人に使用させてはならない。 (2) 使用許可のない室、または物件を使用してはならない。 (3) 火気使用は十分な注意を払い、使用後は必ず火の元の点検をすること。 (4) 使用者は、使用中建造物又は付属物の保全に十分注意を払うこと。もし棄損したときは、使用者が損傷額を弁償するものとする。 (5) 使用者は、その使用を終えたときは原状に復し、器具類を整理・整頓し室の内外を清掃して返還すること。 (6) 前各号の義務を怠ったときは、その費用は使用者に請求し負担せしめるものとする。 (緊急時対応、防災計画、利用細則) 第16条 緊急時対応 会館運営において予期せぬ重大な事態が生じた場合、運営委員長はその対応について連合会長の承認を得なければならない。但し、緊急を要する場合は運営委員長の判断で対応できるものとする。 2 防災計画運営委員会は防災計画を作成し、連合会役員会の承認を得て計画を実施に移さなければならない。 3 会館運営に当っては、近江富士会館利用細則を定める。利用細則は会館運営委員会が起案し連合会役員会の承認を得て発効する。 (文書管理) 第17条 会館運営委員会の「文書管理規則」を連合会役員会の承認を得て別に定める。 (規則改訂) 第18条 本規則は連合会会則の一部とし、改訂手続きは連合会会則に準じる。近江富士会館利用細則は会館運営委員会で起案し連合会役員会の承認を得て定める。 (資産管理) 第19条 近江富士会館の資産管理は連合会長より委嘱を受けて会館運営委員長が行う。但し軽微なこと、事業計画で承認を得ているもの以外での資産の処分、移動等重大な案件は連合会に説明できる状態にしておかなければならない。 (付則) 第20条 この規則は、昭和50年11月1日より施行する。改定規則は改定日より施行する。 改訂 平成12年4月1日 第4条、第9条一部改定 改訂 平成18年3月1日 呼称の改訂、添付資料の追加 改訂 平成20年4月1日 改定第3条、第4条、第5条、第6条、第16条 追加 第17条、第18条、第19条、第20条 改訂 平成24年4月7日 郵便局預金管理のため記載条件変更により、第1条に名称を追加 改訂 平成26年3月31日 第2条(3)図書を削除、第3条(2)に副委員長を追加、第3条(3)会館会計を削除、第3条の事務所を会館内事務室に変更、第9条、第15条(3)一部改訂 改訂 平成30年3月25日 郵便局預金管理の為記載条件変更により、第3条(3)に事務所住所を追加。その他字句修正。